皆さま、お世話になっております。エルシーアールの倉住でございます。
現在、コロナウイルスの影響により、外出が困難な状況になっております。私も仕事以外では、なるべく家にいるように心がけています。皆さまは、どのように過ごされているでしょうか?
ハラスメント防止措置が義務化へ
2020年6月1日より、「改正労働施策総合推進法」が施行され、その中にハラスメントの防止について強化されています。ご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、ハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。中小企業主は、大企業から遅れて、2022年4月1日から義務化となりますので、ご注意ください。厚生労働省のHPでも出ているので、お時間があるときにご確認頂くと良いかもしれませんね。
ということで、今回はどのようにハラスメントの防止策をとればよいのかについてご紹介させていただきます。
ハラスメントの定義とは?
まずは、ハラスメントとはどのような定義になっているのか、どんなものがあるのかについてです。
厚生労働省のリーフレットによると、ハラスメントとは、職場において行われる
- 優越的な関係を背景として言動であって、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるものであり、
1~3までの要素を全て満たすものをいうとのことです。文字だけで見ますと、何を言っているのかわかりづらいですよね。
具体的な例を挙げると
具体的な例を挙げますと、
- 身体的な攻撃:これは、相手を傷つける行為など
- 精神的な攻撃:人格を否定するような言動など
- 人間関係からの切り離し:これは、自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外したり、別室に隔離したりすること
- その他:過大な要求や、過小な要求の仕事内容もハラスメントにあたるとのこと
会社としての方向性
このように仕事場でのハラスメントとは、様々な場面で想定をしておかないといけないということになります。そのためには、日ごろから注意を払う事が重要となってきます。そのためには、会社としては、どのように取り組むか、その方向性を定める必要があります。
確固たる決意
まずは大前提として「ハラスメントは絶対にやらない」という方針をつくり、周知、徹底をする必要があります。自社としては、ハラスメントはしないという確固たる決意を社員全員に知ってもらい、理解してもらう必要があるということです。
次に必要なのは、相談窓口を設置することも重要になってきます。大企業などの多くは設置しているのでないでしょうか。誰でも相談できる状況を会社が用意することで防げるハラスメントが出てくるのでとても重要なのです。
もしハラスメントが起きてしまったら・・・
では、もし、ハラスメントが発生した場合についてです。会社は速やかに事実関係などを確認し、その後対応協議をしていく必要があります。そのためのルールやフローなどもあると非常に有効的です。
その他には、定期的に研修会をして防止を行うことも非常に有効です。弊社でもハラスメント防止を目的とした研修カリキュラムがあります。ハラスメントに関する具体的な事例から学ぶのです。なかには具体的な訴えに対する対処法などをご紹介することも盛り込まれています。
他にもまだまだ様々な取組を行っている企業が多くあります。労働局のHPにも多くの資料などがありますので、ぜひ参考にして頂くとよいかもしれません。
株式会社エルシーアール 事業推進部 係長 倉住 準